過去掲載記事

コロナを言い訳に解雇を乱用してはならない!

2020.10.27

新型コロナウイルスの感染拡大は社会に大きな影響を与え、経営に大打撃を受けた会社も多くなっています。
本来であれば、こういった苦しい状況の中でも会社は社員を守ることを優先的に考えなければなりません。
しかし、コロナを言い訳にして安易に解雇するという問題が多発しています。
そこで今回は、解雇権の濫用による不当解雇について解説していきます。

コロナに便乗した解雇が急増している?!

コロナによって経営が傾いたという会社は非常に多く、実際に破産してしまった大手企業もあるほどです。
破産にまでは至らなくても経営の悪化によって解雇や雇止めが急増しています。
コロナだから仕方がないと考えられがちですが、実はコロナを言い訳に安易に解雇をする会社や、コロナに便乗して解雇するような会社も実在しています。

安易な解雇は「解雇権の濫用」になる

コロナを言い訳にして解雇するような会社もありますが、会社は従業員を自由に解雇できるものではありません。
労働者側は自由に退職することができますが、使用者側は労働法によって一定の制約が課されています。
「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる」場合には解雇が認められるものの、そうではない場合には解雇権の濫用として解雇が無効になるのです。

不当解雇かどうか見分ける方法

解雇が解雇権の濫用であった場合、従業員は不当解雇として訴えることができます。
不当解雇かどうか見極める方法は、経営者が手順に沿った解雇を行ったかどうかを確認することで判断できます。
コロナを言い訳にしている場合であれば、「整理解雇の必要性」「解雇を回避するための努力」「整理解雇の人選の合理性」「従業員への説明など手続きを適正に行う」これらの4点が正しく行われたのか確認してみましょう。
1つでも満たしていない部分があれば、不当解雇になる可能性があります。

コロナで不景気になってしまったからと簡単に解雇されたような場合、その解雇は不当である可能性があります。
不当解雇に有効性はないため、労働者は提訴することが可能です。
自身の解雇が不当なものではないかという疑いがある場合や、解雇に疑問があるような場合には専門家である弁護士に相談してみてください。